政策調査

国土交通省 物流標準化促進事業費補助金
(物流データの標準化促進に向けたオープンプラットフォーム構築支援事業)

Q&A一覧

Q郵送で申請することは可能か?
A郵送で申請することはできません。
必ず電子メールに申請書類データを添付して送付してください。
(送付先メールアドレス:logistics_support@dei.or.jp
Q協議会の構成員はどのような企業なら可能なのか?
A荷主企業、物流事業者(貨物運送事業者、倉庫事業者等)、その他物流に係る関係者(物流システム事業者等)を想定しております。荷主企業2社以上の参画を要件としておりますが、協議会の参加事業者数に上限はございません。
なお、協議会規約や秘密保持契約書等の協議会構成状況がわかる資料の提出が必要です。
Q申請書類の提出は代表事業者から提出すれば良いか?
A原則代表事業者から送付をお願いします。但し、登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書につきましては各事業者からの提出を受け付けます。その際、提出メールの件名に協議会名の記載をお願いします。
Q補助率が“1/2以内”、“3千万円程度”となっていますが、補助率、上限金額が下がることがあるか?
A採択事業者数等に応じて補助率、上限金額が下がる場合があります。
Q物流情報標準ガイドラインとは何か?
A広範囲でのデータ連携などによる物流の効率化・生産性向上のために必要なデータ項目の標準形式等が定められたガイドラインです。
国土交通省・経済産業省が関係省庁として参画する内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「スマート物流サービス」(2018年度~2022年度)にて、策定・公表されました。
https://www.lisc.or.jp/
Q物流情報標準ガイドラインへの準拠とはどういうことか?
A物流情報標準ガイドラインへの準拠とは、①物流業務プロセス標準で定める4つのプロセスから1つ以上を任意で選択し、自社の業務プロセスを合致させる、かつ②対象とする業務プロセスで用いるメッセージに関し、物流情報標準メッセージレイアウトで定めるデータ項目を満たすことです。準拠の詳細は物流情報標準ガイドラインQ&A(https://www.lisc.or.jp/qa/)をご参照ください。
なお、応募様式1実施計画書に準拠するプロセスやデータ項目を明示してください。
Q事業完了期限までにシステム機器等納品物の納期が間に合わない場合は補助対象となるか?
A令和7年2月7日までに、納品、支払が完了することが条件となります。よってこの日までに納品の完了が見込まれない場合、補助対象とはなりません。
Q申請時等に必要な見積書について、3社以上の相見積もりが必要となるのはどのような場合か?
A例えばホームページなどで販売価格が確認できる機器であれば、見積もりは本見積、相見積1社ずつで問題ありませんが、販売店から取得する見積書のみでしか価格の確認が取れない機器等の場合は3社以上の見積書が必要となります。既存契約先で調達することが望ましいと判断した場合はその理由書(様式任意)の提出が必要となります。
Q支払いのための振込手数料は補助対象になるか?
A補助対象経費には含まれません。
Q共同物流の実施に際して要する費用のうち、流通経済研究所が認めた経費とは?
A協議会が共同物流の実施を行う際に、共同で利用する倉庫の費用等が該当します。
Q実施計画書の「(3)物流情報標準ガイドラインへの準拠の内容」の「データ項目」の記載内容について、公募要領で記載がある一番右枠がデータ項目になるのでしょうか。
A公募要領内で記載がある一番右枠が物流標準メッセージ標準及び「SIP スマート物流サービス物流情報標準データ項目一覧- ver.2.01 -の目次 2.データ項目定義」の内容と同じものです。
Q倉庫の建て替え費用等は対象になるか?
A対象になりません。
Q協議会メンバー間での支払いに対する補助金の適用は可能か?
A問題ありません。
但し、補助金の二重申請は認められません。
二重申請の例) A社からB社へのシステム発注費用(例)の支払いが発生した際に、A社がシステム発注費用を申請し、B社がシステム構築に係る経費(例)を申請する場合など
Q支払先の3社見積もり取得に関して、1社見積もりしか取れない場合は協議会メンバー内で実施することが妥当である旨の理由書があればよいか?
A協議会メンバーであるからといった理由だけでなく、なぜ協議会メンバーであるのか等の具体的な理由が必要です。この理由は、例えば、汎用品ではなく、既存のシステムの改修など、他社で相見積もりが取れないなどの事情を想定しています。
Q物流システム事業者によるシステム改修や輸送費用などを補助金の対象にすることはできるか?
A問題ありません。
Q協議会設立にあたり、「協議会とみなされる条件」等はあるか?
A公募要領に記載の「Ⅰ事業概要 4.補助対象事業者」の「1)協議会の構成」を満たしており、協議会規約や秘密保持契約書等の協議会である証憑の提出が必要です。
Q補助金の振込口座は代表企業の口座で良いか?それとも協議会として口座を開く必要があるか?
A公募要領の「Ⅲ事業の実施 4.実績報告から補助金の支払いまでの流れ」の「3)補助金の請求・支払い」に記載が回答となります。下記は記載内容の抜粋です。
補助対象事業者は、様式第9受領後、速やかに精算(概算)払請求書(以下「様式第10」といいます。)を流通経済研究所に原則として電子メール添付にて提出してください。流通経済研究所は、様式第10の受領後に代表補助対象事業者に補助金を交付します。なお、補助金は代表補助対象事業者の口座に一括で振り込まれます。
Q本事業参加における人件費は、費用として請求できるか?マッチングファンド(自社拠出費)は人件費も対象になるか、また対象になる場合、マッチングファンドの証憑は必要になるか?
A下記参考資料の要件に従うものについて請求対象となり、それぞれ申請する経費に対応する見積書が必要となります。また、精算時にはその証憑が必要となります(マッチングファンドも同様)。
参考資料①
・交付規程 別表第2の「業務費」の記載をご参照ください。
https://www.dei.or.jp/research/data/research03_logistics_support-koufukitei.pdf

事業を行うために必要な機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費をいうものとし、「物流情報標準ガイドライン」の改訂に向けた調査及び分析並びにシステム事業者等が提供するデータ基盤等の使用料を含むものとする。また、間接補助事業者が直接、調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合においてこれに要する材料費、人件費、水道光熱 費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、請負又は委託により調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合においては請負費又は委託料の費用をいう。

参考資料②
下記の「説明会で出たQ&A一覧」にある「Q自社でシステム開発を実施している場合、見積書はどのようにすればよろしいですか?
Q協議会メンバーの事業者の登記簿謄本(写)やNDA等、一部資料の提出が締切に間に合わない場合、事後の提出は認められるか?
A締切後直ちに審査に入るため、締切後の提出は認められません。
Q見積書について
協議会の一員として、協議会合への参画、資料作成、システム要求定義・アドバイス、システムトライアル活用、実証試験サポート等の活動を予定している場合、当該活動費の見積を作成するにあたり、“単価”設定に関するルールはあるか?
A人件費は、本事業を実施するために必要な基本給及び各種手当を合計した金額とします。費用算出の方法は、「時間単価×時間数」で、時間単価の算出は、「(年間総支給額+法定福利費)÷年間理論総労働時間」です。
上記以外でも合理的に示すことが出来るのであれば問題ありません。精算時には、本補助事業に係る部分のみを明確に区分でき、かつ、金額や根拠等が確認できる証拠書類の提出を求めます。
Q精算について
出張旅費等の経費に関して、社内規定に則った精算とする予定であるが、領収書等提出が必要になるか?または社内出張精算システムで処理されていることが確認できればよいか?
A基本的には領収書の提出を求める予定です。社内出張精算システムで処理されていることを示す書類に関しても、場合によっては提出を求めます(証憑がない、交通系ICカード使用の場合等)。また、社内規定に則った精算がなされているかの確認のため、社内規定のご提出もお願いする予定です。
Q(応募様式別紙1)実施体制図について、税込100万円以上の契約と記載があるが、協議会に参加している以外の体制を記載する認識でよいか?
A協議会に参加している企業内の場合でもその構造を把握するため、税込100万以上の場合は、実施体制図を作成してください。
Q役員一覧は協議会に参加する全員を記載する認識でよいか?そうである場合、協議会に関わりをもたない役員も記載する必要があるか?
A役員一覧は、協議会に参加する各企業等自体の役員の一覧を想定しています。協議会に関わりの有無は関係なく役員を記載してください。
Q取得財産等の対象について:
 本事業の補助でソフトウェアの設計・開発を行った場合、公募要領や交付規程で処分方法等が指示されている「取得財産等」に何が該当するか。例えば、ITベンダーに支払った設計・開発費について下記の整理が可能か。
・「設計費」⇒中間生成物の”紙”しか残らず、資産として残るものがないため経費扱い
・「開発費」⇒ソフトウェアの「ソースコード」が残るため資産扱い
A 開発されるシステムの実態および会計処理上の財産計上の実態を踏まえて判断されます。特に、開発費の額が著しく少ない場合など、設計費などの費目であったとしても、実態としては開発費と判断される可能性があり、その場合は取得財産として処理すべき場合もありえます。税務上の判断と同様になると考えられます。
 国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5461.htm)では、ソフトウェアは減価償却資産に該当し、取得価格には事業の用に供するために直接要した費用の額も含まれていますため、そちらも勘案し、設計費に関しても取得財産として処理すべきかどうかが判断されます。
Qシステム資産や著作権の将来的な移管について:
 開発するソフトは、将来的に他荷主等との共用利用が想定されるため、システム資産や著作権を複数荷主で共同管理する形もあり得る(複数荷主でJVを組成し、JVにシステム資産等を移管するイメージ)が、補助事業のルール上、上記取り扱いを行うことの可否、および可能な場合の留意点はあるか。
 また、システム著作に関しては、「公募要領・交付規程上に扱いの規定はなく、基本的には事業者側の判断に任せられている」と理解すべきか。
A 取得財産の所有権が補助事業者から他社へ移管することになる場合、流通経済研究所の承認を受ける必要があります。
 また、著作権については、本補助事業を利用してシステム開発し所有する事業者に帰属することになると想定しています。ただし、契約の取り交わし内容にもよります。
【参考:公募要領】
第5 指導監督
② 間接補助事業者は、間接補助事業により取得し又は効用の増加した価格が一個又は一組50万円以上の機械及び器具、並びにその他大臣が定める財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、大臣が別に定める期間を経過するまで、補助事業者の承認を受けないで、間接補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。)を行ってはならない。

説明会で出たQ&A一覧

Q申請時に必要な見積書(3社以上)について自社基準で業者を選定するような場合、改めて3社の見積書が必要か?
A見積が1社単独の場合は、理由書を提出してください。事務局で理由書の内容を確認させていただき、判断します。
Q既に導入済のシステムは補助対象になるか?
A導入済(稼働済)のシステムを改修する場合であっても、その改修内容が事業の目的と合致すると認められる場合であれば補助対象となります。システムの機能拡張に向けた検証を要する場合もあると思いますので、事務局に相談ください。
Q自社でシステム開発を実施している場合、見積書はどのようにすればよいか?
A実際にかかる費用、人件費の単価表や工数を考慮して、資料の提出をお願いします。事務局で内容を確認、判断します。
Q交付決定時に補助率、上限金額が下がった場合、上限金額に応じて計画を変更することは可能か?
A計画変更の際は、一度事務局に相談ください。計画変更(等)承認申請書(様式第4)の提出による申請が必要な場合があります。
Q開発・改修・導入等したシステムについて、協議会設立時には入っていなかった企業が、交付決定後に当該システムを利用することは可能か?
A可能です。
Qシステムを動かすためのパソコンは補助対象になるか?
Aパソコンは本補助対象事業の内容に照らして当然備えているべき機器に該当しますので、対象外となります。
QRFID機器、EDIのパッケージシステム等は補助対象になるか?
A対象となります。他に判断がつかない費用については、一度事務局に相談ください。
Q会社設立1年未満であるため、申請時に必要な2年分の貸借対照表及び損益計算書の提出ができないが、申請することは可能か。
A可能です。実施計画書内にその旨を記載してください。必要に応じて事務局より試算表等の提出を求める場合があります。
Q協議会の構成員として自治体や大学等も参画することは可能か?
A可能です。
Q協議会には法人格が必要か?
A法人格は不要です。
Q採択件数や規模はどの程度を予定しているか?
A申請件数等により審査委員会において総合的に判断いたします。
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