食品ロス削減緊急対策事業のうち大規模・先進的フードバンク活動支援(フードバンクにおける未利用食品の受入れ・提供の拡大)事業のお知らせ(第2期)
多くの未利用食品の受け皿となる大規模かつ先進的な取組を行うフードバンクの取り組みを支援いたします。
【公募説明会開催】
2024 年 6 月 18 日 (火) 10 時 00 分 〜 12 時 00 分
2024 年 6 月 25 日 (火) 14 時 00 分 〜 16 時 00 分
1 募集の概要
食品原材料価格の高騰等の厳しい社会経済環境の中、食品の安定供給を図る観点から、食品ロスの削減が社会から強く求められています。そのため、食品関連事業で発生する未利用食品の受け皿となるフードバンクへの寄附を増やすことが重要です。
本事業では、多くの未利用食品の受け皿となる大規模かつ先進的な取り組みを行うフードバンクに対して未利用食品の受入れ・提供を拡大する取り組み等を支援いたします。
2 支援対象
1)活動経費(定額支援)
人件費、賃金、謝金、旅費、会場借料、通信運搬費、資料作成費、消耗品費、食品の受入れ・提供の拡大に伴い発生する事故に対する保険(食中毒事故に対する補償を含むものに限る。)に係る保険料、役務費、委託費
2)食品の運搬用車両・一時保管用倉庫・入出庫管理機器の賃借料(定額支援)
運搬用車両の賃借料(燃料代を除く。)、一時保管用倉庫(常温倉庫、保冷倉庫、業務用冷凍冷蔵庫等)の賃借料、入出庫管理機器(ハンドリフト、ハンディスキャナ、ラベルプリンタ等)の賃借料(インク等の消耗品を除く。)
3)食品の輸配送費(定額支援)
他者に依頼して輸配送する場合の経費、間接補助事業者自ら輸配送する場合の経費(燃料代)
3 補助対象期間
今回の公募における本事業の実施期間は、交付決定の日から令和7年1月31日までとします。
※審査条件を満たすと判断された場合に、上記期間のうちの申請者の事業実施計画期間内に発生した補助対象経費が対象となります。
※交付決定を受けるまでの期間に生じた経費については、不採択となった場合や、補助対象経費として認められなかった経費は、全額、事業実施者の負担となります。
4 支援対象者
以下に掲げる(1)及び(2)の要件を満たし、かつ、(3)又は(4)の要件を満たすフードバンク又はフードバンクが構成員となるフードバンク活動の推進を目的とした協議会(協同で事業を行う団体。例えば、協議会、共同事業体、コンソーシアムなど)
(1)令和5年1月1日以前より、「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き」(農林水産省公表資料)に基づく食品の取扱い又はこれに準じた食品の取扱いを行っていること。
(2)こども食堂、こども宅食、生活困窮者、福祉施設等(以下「こども食堂等」という。)への食品の提供の拡大を図るための計画を有すること。
(3)食品廃棄物等多量発生事業者(食品リサイクル法第9条第1項に規定する食品廃棄物等多量発生事業者をいう。以下同じ。)からの未利用食品の寄附を直接受けて、こども食堂等に食品を提供する計画を有すること。
(4)複数の市区町村のこども食堂等に食品を提供する計画を有すること。
※ フードバンクが構成員となるフードバンク活動の推進を目的とした協議会は、以下@からBまでの要件を全て満たすものとします。
@ 本事業を実施すること等について、構成する全ての団体の同意を得た規約書、構成する全ての団体が交わした協定書、構成する全ての団体間での契約締結書等をあらかじめ作成していること。
A 構成員としてフードバンクを1団体以上含むこと。
B 構成員の中から代表団体が選定されていること。
5 募集期間
令和6年7月12日(金)17時まで(電子メール必着)
6 説明会動画
大規模・先進的フードバンク活動支援事務局
電話番号:03-6380-3122
メールアドレス:r5-foodbank@dei.or.jp
営業時間:平日10時〜17時